監修なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)
精神科訪問看護ステーションの選び方は?受け入れ状況・訪問エリアなど電話で聞く13項目(印刷用)
一覧の届出・指定とHPで候補をしぼり、受け入れ状況・訪問エリア・曜日と時間帯を電話で確かめます。
精神科訪問看護ステーションを選ぶときは、まずこのサイトの一覧で、届出・指定とHPに書かれていることを見て候補をしぼり、そのうえで、いま新しく受けられるか・お住まいが訪問エリアに入るか・希望の曜日と時間帯に訪問できるかなどを電話で確かめます。
届出や指定は「その体制がある」ことを示すもので、受け入れの状況は、厚生局の名簿や都の指定の一覧には載っていないからです[5][8](届出・加算・指定の意味)。
電話で聞くことを13項目のチェックリストにまとめ、それぞれなぜ聞くかを、運営基準と告示・通知に書いてあることで説明しました。このページでは、ステーションの順位や評価はつけていません。
電話で聞くことのチェックリスト(印刷用)
ブラウザの印刷(A4縦)で、このページを印刷して使えます。チェックリストだけを使うときは、印刷の画面でページの範囲を1ページ目だけにしてください。
ステーション名:__________ 電話した日:__月__日 話した方:______
- □ 1. 訪問エリア(住所の町名まで伝えて、入るか)
- □ 2. 新規の受け入れ状況(いま受けられるか・いつから受けられるか)
- □ 3. 訪問できる曜日・時間帯(希望の曜日・時間に訪問できるか)
- □ 4. 24時間の連絡体制(営業時間外の連絡先・24時間対応体制加算の有無)
- □ 5. 対応できる状態(病名や状態は、主治医から伝えてもらう)
- □ 6. 看護師の男女
- □ 7. 精神科の経験がある看護師の人数
- □ 8. 作業療法士・精神保健福祉士の在籍
- □ 9. 対応できる言語
- □ 10. 連絡窓口(役職)・連絡がつく時間帯・FAX・MCS(医療介護専用SNS)対応
- □ 11. 同じ人が担当するか(休みのときの代わり)
- □ 12. 初回の訪問までの日数
- □ 13. 緊急時の対応(夜間・休日)
1〜10は、事業所の方に登録してもらうしくみ(準備中)で予定している項目と同じ並びです。11〜13は、それに足した項目です。
なぜ聞くか(13項目)
- 訪問エリア: ステーションは、ふだん訪問する地域(通常の事業の実施地域)を運営規程で決めています。住まいが遠いなどで自ら対応するのが難しいと判断したときは、主治医に連絡し、ほかのステーションを紹介するなどの対応をとることになっています[1][2]。
- 新規の受け入れ状況: ステーションは原則として利用の申込みに応じることになっていますが、職員の数から応じきれない場合などは例外とされています[1][2]。受け入れの状況は、名簿・指定の一覧のどれにも載っていません。
- 訪問できる曜日・時間帯: 営業日と営業時間はステーションごとに運営規程で決めていて、決めた時間以外の訪問を利用者が選ぶ場合などは、医療保険の料金とは別に「その他の利用料」がかかることがあります(前もって説明と同意が要ります)[1]。夜間(午後6時〜10時)・早朝(午前6時〜8時)・深夜(午後10時〜午前6時)に利用者の求めで訪問した日は、加算もかかります(同じ建物の利用者が1人か2人なら、夜間・早朝2,100円、深夜4,200円)[3][4]。
- 24時間の連絡体制: 24時間対応体制加算を届け出たステーションは、営業日・営業時間以外にも、利用者や家族からの電話などによる連絡・相談を直接受けられる体制をとり、連絡先の電話番号などを書いた文書を渡すことになっています[5]。利用者が同意すると、月1回6,800円(看護業務の負担軽減の取組をしていないステーションは6,520円)の加算がかかります[3]。
- 対応できる状態: 精神科訪問看護指示書には、主治医が主たる傷病名・病状・治療の状況などを書きます[6]。ステーションは、病状や訪問エリアなどから自ら対応するのが難しいと判断したときは、主治医に連絡し、ほかのステーションを紹介するなどの対応をとることになっています[1]。
- 看護師の男女: 職員の男女は、名簿・指定の一覧には載っていません。このサイトでは、HPに書かれている場合だけ、事業所ページの「HPに書かれていること」に出しています。
- 精神科の経験がある看護師の人数: 医療保険の精神科訪問看護を担当できるのは、精神科(精神病棟か精神科外来)での勤務、精神疾患のある方への訪問看護、精神保健の業務のどれかの経験が1年以上あるか、20時間以上の精神科訪問看護の研修を修了した保健師・看護師・准看護師・作業療法士です[3][5]。届出書にはその職員を書きますが、名簿に人数は載っていません[5][8]。
- 作業療法士・精神保健福祉士の在籍: 精神科訪問看護は、要件に当てはまる作業療法士の訪問でも算定し、職員の職種と人数は運営規程に書くことになっています[1][3]。保健師・看護師が、ほかの看護師や作業療法士、精神保健福祉士などと一緒に訪問したときの加算(複数名精神科訪問看護加算)は、医師が必要と認めて指示書に書き、利用者や家族が同意した場合にかかります[3][4]。
- 対応できる言語: 日本語以外で対応できるかは、このサイトが使っている名簿・一覧には載っていません。
- 連絡窓口(役職)・連絡がつく時間帯・FAX・MCS(医療介護専用SNS)対応: ステーションは訪問看護計画書と報告書を主治医に出すことになっていて、書面のほか電子的な方法でも出せます。精神科訪問看護指示書にも「主治医との情報交換の手段」の欄があります[1][4][6]。FAX番号は、厚生局の名簿に載っているものを事業所ページに出しています[8]。
- 同じ人が担当するか: 看護師などの勤務の体制は、利用を始める前に文書で説明を受ける重要事項の1つです[1][2]。担当の決め方は、名簿・一覧には載っていません。
- 初回の訪問までの日数: 精神科訪問看護を始めるには主治医の精神科訪問看護指示書が要り、ステーションは始めるときに主治医の指示を文書で受けることになっています[1][3]。自立支援医療(精神通院)を使うときは、受給者証にそのステーションを足す変更の申請も要ります(東京都では、医療機関等の変更は申請を受け付けた日から適用)[9]。
- 緊急時の対応: 緊急時の対応方法は運営規程で決めることになっていて、訪問中に病状が急に変わったときは、主治医に連絡して指示を求めることになっています[1][2]。利用者や家族の求めで、主治医の指示を受けて緊急に訪問した日は、精神科緊急訪問看護加算(月14日目まで2,650円・15日目以降2,000円)がかかります(主治医が診療所か在宅療養支援病院の医師の場合)[3][4]。
このサイトで先に分かること・電話でしか分からないこと
このサイトで先に分かること(事業所ページ)
- 公的なデータ: 名称・住所・電話・FAX、精神科訪問看護と加算の届出(各地方厚生局の名簿)、取り込んだ都道府県・政令市の一覧で照合できた自立支援医療(精神通院)の指定、介護保険の指定と営業日(介護サービス情報公表システム)、現存か休止か(厚生局の指定一覧)。使える一覧がない地域は「情報なし」とし、公式の一覧へ案内します。地域ごとの出典と時点とバッジの読み方をご覧ください。
- HPに書かれていること: 訪問エリア・営業時間・看護師以外の職種・看護師の男女・HPで挙げている領域を、HPに書かれている範囲で自動で抜き出しています(取得日つき)。24時間の連絡体制は、HPからではなく名簿の届出(24時間対応体制加算・訪看23・24)でバッジに出しています。ステーションは、運営規程の概要や職員の勤務の体制などの重要事項を、原則としてウェブサイトに載せることになっています[1][2]。
- 事業所の申告: 受け入れ状況などを事業所の方に登録してもらうしくみは準備中です(いまはすべて「未登録」)。
電話でしか分からないこと
- いま新しく受けられるか、いつから訪問できるか
- 希望の曜日・時間帯に訪問できるか
- 担当の決め方と、緊急時の動き方
- HPに書かれていないこと(看護師の男女、精神科の経験がある看護師の人数、対応できる言語など)
HPに書かれていることも、最新とは限りません。大事なことは電話で確かめてください。
電話のあと(利用を始めるまで)
- 精神科訪問看護指示書は、主治医が診療にもとづいて、患者や家族が選んだステーションあてに出します[7]。診察で伝えたいことを整理するメモは主治医に伝えるメモ(A4印刷用)にあります。くわしくは精神科訪問看護指示書の決まりを見てください。
- ステーションは、利用を始める前に、運営規程の概要や職員の勤務の体制などを書いた文書を渡して説明し、同意を得ることになっています。料金(基本利用料とその他の利用料)も、前もって説明と同意が要ります[1][2]。料金の目安は精神科訪問看護の料金にあります。
- 自立支援医療(精神通院)を使うときの手続きは、自立支援医療(精神通院)で訪問看護を使うにまとめています。
地域の一覧から探す
- 練馬区の精神科訪問看護ステーションを探す
- 板橋区の精神科訪問看護ステーションを探す
- 中野区の精神科訪問看護ステーションを探す
- 杉並区の精神科訪問看護ステーションを探す
- 豊島区の精神科訪問看護ステーションを探す
- 西東京市の精神科訪問看護ステーションを探す
- 和光市の精神科訪問看護ステーションを探す
- 朝霞市の精神科訪問看護ステーションを探す
- 新座市の精神科訪問看護ステーションを探す
地域のページでは、住所か駅名を入れると近い順に並べられ、届出・指定で絞り込めます。並び順は、距離か五十音順の機械的なルールだけです。
出典
確認日はすべて2026年11月5日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条・第6条・第7条・第13条・第16条・第19条・第21条・第24条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(令和8年3月5日保発0305第20号)(厚生労働省・PDF。4の(1)・(6)・(7)・(17)・(23))
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)(厚生労働省・PDF。区分01-2 注1・注6・注8・注9・注10、区分02 注2。2026年6月1日適用)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)(厚生労働省・PDF・4月2日訂正後。第2の11(1)、第3の9・11・12、第5の1(1))
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)(厚生労働省・PDF・7月30日訂正後。別添 届出基準の1・2、別紙様式1)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)様式(医科)(厚生労働省・PDF・6月19日訂正後。別紙様式17 精神科訪問看護指示書)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科診療報酬点数表(厚生労働省・PDF。I012-2 精神科訪問看護指示料 注1)
- 指定訪問看護ステーションの指定一覧及び訪問看護ステーションの基準の届出受理状況(関東信越厚生局。届出受理指定訪問看護事業所名簿・令和8年9月1日現在)
- 自立支援医療(精神通院医療)について(東京都福祉局。自己負担上限月額・医療機関等の変更申請)
制度の説明です。体の状態や治療のことは主治医・ステーションにご相談ください。
監修: なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)
書き手: 運営者(株式会社カワキン)・確認日 2026年11月5日